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対象となる作業

事務所(事務所衛生基準規則第1条第1項に規定する事務所)において行われる情報機器作業(パソコンやタブレ ット端末等の情報機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業をいう)とし、別紙「情報機器作業の作業区分」を参考に、作業の実態を踏まえながら、産業医等の専門家の意見を聴きつつ、衛生委員会等で、個々の情報機器作業を区分し、作業内容及び作業時間に応じた労働衛生管理を行うこととする。

作業区分 作業区分の定義 作業の例 健康診断
作業時間または作業内容に相当程度拘束性があると考えられるもの 1日に4 時間以上情報機器作業を行う者であって次のいずれかに該当するもの
①作業中は常時ディスプレイを注視する、又は入力装置を操作する必要がある
②作業中、労働者の裁量で適宜休憩を取ることや作業姿勢を変更することが困難 コールセンターで相談対応(その対応録をパソコンに入力)・モニターによる監視・点検・保守・パソコンを用いた校正・編集・デザイン・プログラミング・CAD 作業・伝票処理・テープ起こし(音声の文書化作業)・データ入力 全ての者が健診対象
上記以外のもの 上記以外の情報機器作業対象者 ①上記の作業で4 時間未満のもの
②上記の作業で4時間以上ではあるが労働者の裁量による休憩をとることができるもの
③文書作成作業・経営等の企画・立案を行う業務(4時間以上のものも含む。)
④主な作業として会議や講演の資料作成を行う業務(4 時間以上のものも含む。)
⑤経理業務(4 時間以上のものも含む。)
⑥庶務業務(4 時間以上のものも含む。)
⑦情報機器を使用した研究(4 時間以上のものも含む。) 自覚症状を訴える者のみ健診対象

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1.作業環境管理

作業者の疲労等を軽減し、作業者が支障なく作業を行うことができるよう、照明、採光、グレアの 防止、騒音の低減措置等について情報機器作業に適した作業環境管理を行うこと。

情報機器等の選定

情報機器を事業場に導入する際には、作業者への健康影響を考慮し、作業者が行う作業に最も適した機器を選択し導入すること。

・ディスプレイ

・入力機器(キーボード、マウス等)

・ノート型機器

・タブレット、スマートフォン等

・ソフトウェア

・椅子

・机又は作業台

情報機器等の調整